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現在の税法では、同族会社(親族のみの会社)の役員報酬には厳しい規制が設けられ、役員報酬は原則、毎月定額支給の金額のみ、経費に計上できることとなっています。
そして、年1回の株主総会の決議でのみ増額または減額することができます。 こちらが、会社設立後まず頭を悩ませられるところです。 新設法人の場合、むこう1年間の売上の予測が困難な中で、多めに設定すれば、後々支給できなくなる可能性がありますし、少なすぎれば法人に大きな利益が発生し、納税負担が重くなる可能性があります。 経営者様から状況を細かくお伺いし、現実的でかつ最適な水準で設定できるよう尽力させていただいております。 >戻る お問い合わせはこちらから |
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