設立後に必要な届出一覧
外国法人子会社・支店を開設した場合、所在地を管轄する各機関に速やかに届け出を行う必要があります。業態・規模を問わず必要になってくるのは以下のような書類です。


 

書類対象期限
  税務署  法人設立届出書  すべて 設立後2か月以内
 給与支払事務所等の開設届出書  すべて 設立後1か月以内
 棚卸資産の評価方法の届出書  該当・希望するとき 最初の申告期限
 減価償却資産の償却方法の届出書  該当・希望するとき 最初の申告期限
 青色申告の承認申請書  希望するとき 設立後3か月以内または最初の事業年度終了の前日 
 源泉所得税の納期の特例に関する申請書  課税対象 課税対象
市区町村 法人開設申告書 すべて 設立後1〜2か月以内
 

事業内容・事業形態により、必要な届出が若干異なってきますので、詳しくはご相談ください。

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