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外国法人が子会社を設立する前に、資本金はいくらにしたほうがいいか?というご質問をいただくことがあります。
日本では、小資本の法人にはいくつかの優遇制度がありますし、2006年の法改正により小資本で株式会社が設立できるようになりましたので、資本金は少なくスタートしたほうがよいといえます。 しかしながら、後述のように、過少資本税制という問題もありますので、設立前に専門家に相談することをお勧めいたします。 住民税の均等割は、赤字であっても毎年負担が発生するものです。 事業のスタート時期には少々痛い負担となりますが、これは主に資本金額と従業員数で決まってきます。
法人の所得に関する税率は30%となっていますが、資本金1億円以下の会社においては年間800万円までの所得金額については22%となっており、税負担が軽くなっています。 交際費(entertainmen fee)については、日本の法人税では原則損金算入できないのですが、資本金1億円以下であれば、1年につき400万円まで、その発生額の90%が損金参入可能です。 たとえば、同じ交際費200万円でも、資本金1億円超の会社でしたら全額損金不算入なのに対し、1億円以下の会社であれば180万円が経費として認められます。 以上のように、現行の日本の税法のもとでは、資本金を少なくしたほうがいいことずくめのように見えます。が、これにも過少資本税制という落とし穴があります。 親会社からの出資(=資本金)を少なめにし、その分借入金を多くすれば(過少資本の状態)、法人税法上、出資に対する配当は経費になりませんが、借入の利子は経費として損金算入可能であることから、資本を少なくし租税回避を図ることに対処し課税の適正化・明確化を図るために設けられた規定が過少資本税制です。 過少資本税制が適用された場合、国外支配株主等(海外の親会社)に対する利付負債の平均残高が国外支配株主等のその内国法人等(日本の子会社)に対する資本持分の3倍を超える場合には、その事業年度において国外支配株主等に支払う負債の利子のうち、その超過額に対応する部分の金額は、損金不算入となります。
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