当事務所では、神奈川労働局管内の事業所様を対象に、派遣事業の許可更新に関する合意された手続と報告書の作成を行っております。
原則として資料を当事務所にご持参いただいての対面による手続きになります。監査/合意された手続とは、貴社の直近の決算書に記載された数値が正しいか、公認会計士がいくつかの手続きを行って確認、証明する手続です。会計士による法定監査や任意監査を受けたことのある場合は、その簡易版とご理解ください。
公認会計士による確認、と申しましても、税務調査のように帳簿や資料をしらみつぶしに見て誤りを発見するというような性質なものではなく、貴社の取引規模から検討し、重要性の高い取引をサンプリングで抽出し、請求書や領収書・振込履歴等といった取引証拠と照合して、決算書が全体として正しく作成されているという心証を得ることを目的とした作業になります。
当事務所では既に20件以上の派遣業の監査・合意された手続の実績があり、いずれも許可申請を無事達成しております。スピーディーなご対応が可能ですのでぜひご相談ください。
「独立性」の確保された公認会計士に限定されるため、下記のような方には依頼できないことになりますのでご注意ください。
・会社の顧問税理士(公認会計士ではないため)
・会社の顧問税理士である公認会計士
・会社にコンサルティング業務を提供している公認会計士
・会社の役員または社員である公認会計士「独立性」の確保された公認会計士に限定されるため、
労働者派遣事業 | 職業紹介事業 | |
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基準資産要件 | 基準資産額が2000万円×事業所数以上 | 基準資産額が500万円(更新時は350万円)×事業所数以上 |
負債比率要件 | 基準資産額が負債総額の7分の1以上 | なし |
現金預金要件 | 自己名義の現金預金が1500万円×事業所数以上 | 自己名義の現金預金が150万円×(事業所数-1)×60万円以上 |
新規許可時 | 許可更新時 | |
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直近の決算で要件を満たすことができた場合 | 監査証明は不要 | 監査証証明は不要 |
直近の決算で要件を満たすことができなかったが、その後の月次決算で満たすことができた場合 | 公認会計士の監査証明が必要 | 公認会計士の監査証明が必要 合意された手続でも可 |
・神奈川労働局管内/横浜・川崎市内(ただしご来所による場合はこの限りではありません)
※従来原則として対面での監査のみとしておりましたが、現在監査方法を個別にご相談させていただいております。